おはようございます。
今日はあいにくの雨ですね。
さて今日は「太陽光発電のみなし認定」について少しお話したいと思います。
太陽光パネルを取り付け、売電されている方が対象となる制度、「再生可能エネルギーの固定買取制度」が4月に改訂され、旧制度での認定者を「みなし認定」とし、新制度へ移行するための手続をするように経産省が進めています。
つまり、太陽光パネルを自宅の屋根などに設置しており、電力を売電している方は、このみなし認定移行手続きをしないと売電が失効してしまうということなんです。せっかく太陽光パネルを取り付けているのに、売電できなくなるのは大変困りますよね(;゚Д゚)
この移行手続きには、旧制度の認定の際に発行された設置ID、出力量、メールアドレスなどの入力が必要になります。当初締め切りは、9月末まででしたが、周知不足ということで、一般家庭が中心となる10キロワット未満の太陽光発電に限り12月末まで期間が延長されています。
申請は手書き書類他、電子申請を推奨されています。
基本的に個人で申請するようになっていますので、わからないことがありましたら弊社へのご質問ください。
太陽光パネルは取り付けているけど「みなし認定」については知らない!!という方もとても多いように感じています。
「みなし認定」対象者には、経産省からハガキで通知されているようですが、太陽光パネルを取り付けた方は、ご自分が対象でないか再度確認してみるといいと思います。